○板柳町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成十九年六月十三日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十条第三項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第二条 地方自治法第百七十条第三項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

 前二号に規定するもののほか、別に指定する場合

(事務を代理する者及びその順序)

第三条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第一順位 税務会計課長の職にある者

第二順位 上席の出納員

2 前項の上席の出納員は、出納員のうちから板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)に規定する職務の級、給料の号給、出納員としての在職期間等を勘案して町長があらかじめ指定するものとする。

(平二五規則九・平二八規則一一・一部改正)

(事務の代理に係る事項の明示)

第四条 前条第一項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。

この規則は、平成十九年六月十六日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

板柳町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年6月13日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年6月13日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第11号