○板柳町副町長の定数を定める条例

平成十九年三月十九日

条例第二十二号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、板柳町副町長の定数は、一人とする。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

板柳町副町長の定数を定める条例

平成19年3月19日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月19日 条例第22号