○板柳町下水道指定工事業者規則

平成十九年三月二十八日

規則第二十六号

板柳町下水道指定工事業者規則(平成九年板柳町規則第十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町下水道条例(平成九年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)第五条第一項及び第三十三条並びに板柳町農業集落排水処理施設条例(平成十五年板柳町条例第三十三号。以下「集排条例」という。)第二十四条の規定に基づき、板柳町下水道指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定工事業者の資格要件)

第二条 指定工事業者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

 次の表に定めるところにより、排水設備工事の設計及び監督管理をする技術者(以下「責任技術者」という。)及び排水設備工事配管工(以下「配管工」という。)を常時置くこと。

区分

必要な資格

常時置かなければならない人数

責任技術者

青森県下水道協会(以下「協会」という。)が定める責任技術者の資格(以下「責任技術者の資格」という。)

一人以上

配管工

責任技術者の資格又は協会が定める配管工の資格

二人以上

 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

 県内に営業所を有していること。

 次のいずれの場合にも該当しないこと。

 指定工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 指定工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 指定工事業者(法人にあっては代表者)第十一条第一項の規定により指定を取り消されてから二年を経過していない場合

 指定工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合

2 前項第四号ハの規定に該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号ハに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として工事業者の指定を受けることはできない。

(平二三規則四・令元規則八・一部改正)

(指定の時期)

第三条 指定工事業者の指定は、毎年四月に行う。ただし、町長が必要と認めたときは、随時指定することができる。

(指定の申請)

第四条 指定工事業者の指定を受けようとする者は、下水道指定工事業者指定申請書(様式第一号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録証明書、工事経歴書、納税証明書、印鑑証明書、身分証明書及び経歴書

 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

 営業所の付近見取図

 常時置く責任技術者及び配管工の名簿並びに雇用関係を証する書類

 常時置く責任技術者及び配管工についての第二条第一項第一号に規定する資格を証する書類の写し

 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

 その他町長が必要と認める書類

(指定書の通知)

第五条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請書の内容を審査決定し、下水道指定工事業者指定書(様式第二号)により通知する。

2 指定工事業者は、店舗の見やすい箇所に下水道指定工事業者指定書を掲げなければならない。

(指定の有効期間)

第六条 指定工事業者の有効期間は、二年以内とする。

(継続指定の申請等)

第七条 指定工事業者は、前条の有効期間満了の後引き続き指定を受けようとするときは、有効期間満了の日の一月前までに、下水道指定工事業者指定申請書に第四条各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請書の内容を審査決定し、下水道指定工事業者指定書により通知する。

(責任技術者及び配管工の兼職禁止)

第八条 責任技術者及び配管工は、二以上の指定工事業者の責任技術者及び配管工を兼ねることができない。

2 責任技術者は、指定工事業者の指定申請において、責任技術者と配管工を兼ねることができない。

(指定工事業者の義務)

第九条 指定工事業者は、下水道に関する法令等を遵守するほか、次の各号に定める義務を負う。

 排水設備等の新設等の工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、当該工事の申し込みを拒否してはならない。

 排水設備等の新設等完成検査合格後においても、契約に特に期間の定めがある場合を除き、一年以内に生じた故障については、無償で補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。

 名義を他人に貸与し、又は町長の承認を得て他の工事業者に請け負わせる場合を除き、工事を下請けさせてはならない。

 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力要請があった場合に、これに協力するよう努めなければならない。

 常時置く責任技術者及び配管工が下水道に関する法令に違反しないよう指導及び監督しなければならない。

(異動の届出)

第十条 指定工事業者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに下水道指定工事業者異動届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

 営業を廃止又は休止するとき。

 店舗を移転したとき。

 組織を変更したとき。

 代表者に異動があったとき。

 責任技術者又は配管工に異動があったとき。

(指定の停止又は取消し)

第十一条 町長は、指定工事業者が次の各号の一に該当するときは、指定を停止し、又は取り消すことができる。

 下水道に関する法令に違反する行為があったとき。

 第二条に規定する資格要件を欠いたとき。

 正当な理由がなく、条例及び集排条例又は施行規則若しくはこの規則に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

 第九条に規定する義務に違反したとき。

 指定工事業者として、その信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。

 第十三条に規定する工事価格に比し不当に高い工事費を要求し、又は受けたとき。

 営業を廃止したとき又はこれと同様の状態にあると認められるとき。

 虚偽の申請又は届出を発見したとき。

 前各号に規定するもののほか、町長が行う下水道事業の正常な運営を阻害する行為があったとき。

2 町長は、前項の規定による指定の停止又は取消しをしたときは、下水道指定工事業者指定停止・取消通知書(様式第四号)により通知する。

(指定の停止又は取消しによる損害の責任)

第十二条 前条の規定する指定の停止又は取消しのため、指定工事業者に損害を及ぼすことがあっても町長は、その責任を負わない。

(工事額の算出方法)

第十三条 指定工事業者が排水設備設置義務者と契約を締結する排水設備等の工事額は、次の各号に掲げる経費の合算額によるものとする。

 材料費

 労力費

 運搬費及び工事雑費

 間接経費

 消費税及び地方消費税

 工事検査手数料

(指定工事業者の公告)

第十四条 町長は、指定工事業者を指定し、又は指定を取り消したときは、その都度公告する。

(指定書の返納)

第十五条 指定工事業者は、指定を一定の期間停止され、又は取り消されたときは、第五条第一項の指定書を返納しなければならない。

(工事材料の検査)

第十六条 指定工事業者は、条例第五条第二項及び集排条例第七条第二項の規定による排水設備等の工事に使用する材料の検査を受けるときは、排水設備等工事材料検査申請書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該工事材料を検査して、その結果を排水設備等工事材料検査通知書(様式第六号)により通知する。

(工事完了の検査)

第十七条 指定工事業者は、条例第六条第一項及び集排条例第八条第一項の規定による排水設備等の工事の完了により検査を受けようとするときは、排水設備等工事完了届(様式第七号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、十四日以内に検査し、合格したときは、排水設備等検査済証(様式第八号)を交付する。

3 工事を依頼した者は、前項の規定による排水設備等検査済証を門戸その他適当な場所に掲示しなければならない。

(排水設備工事に係る利害関係)

第十八条 町長は、指定工事業者の施行する工事に係る利害について一切の責任を負わない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、平成十九年四月一日前においては、改正後の様式第一号、及び様式第三号中「副町長」とあるのは、「助役」とする。

(平成二三年九月九日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年九月一〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳町下水道指定工事業者規則

平成19年3月28日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成19年3月28日 規則第26号
平成23年9月9日 規則第4号
令和元年9月10日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第24号