○町長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成十九年十二月十四日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町情報公開条例(平成二十年一月板柳町条例第七号。以下「条例」という。)の規定による町長が保有する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第二条 条例第六条第一項に規定する書面は、公文書開示請求書(様式第一号)とする。

(全部開示決定通知書等)

第三条 条例第十一条第一項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 公文書(条例第二条第二号に規定する公文書をいう。以下同じ。)の全部を開示する旨の決定をした場合 全部開示決定通知書(様式第二号)

 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 部分開示決定通知書(様式第三号)

2 条例第十一条第二項に規定する書面は、不開示決定通知書(様式第四号)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第四条 条例第十二条第二項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(様式第五号)とする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第五条 条例第十三条に規定する書面は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第六号)とする。

(事案移送通知書)

第六条 条例第十四条第一項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第七号)とする。

(意見照会書等)

第七条 条例第十五条第一項の規定による通知は、意見照会書(様式第八号)により行うものとする。ただし、実施機関(条例第二条第一号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が書面により行う必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 条例第十五条第一項に規定する意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第九号)とする。

3 条例第十五条第二項に規定する書面及び意見書は、それぞれ意見照会書及び公文書の開示に係る意見書とする。

4 条例第十五条第三項に規定する書面は、公文書の開示に係る通知書(様式第十号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第八条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第十六条第一項の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付

 前項第一号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

3 条例第十六条第一項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、実施機関が開示決定の際に指定する日時及び場所において行う。

(更なる開示の申出等)

第九条 条例第十六条第三項の規定による申出は、更なる開示の申出書(様式第十一号)によるものとする。

2 前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、更なる開示の実施について(通知)(様式第十二号)により通知するものとする。

3 条例第十六条第二項及び前条第四項の規定は、第一項の申出に係る公文書の開示について準用する。この場合において、条例第十六条第二項中「実施機関が開示決定」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第四項中「実施機関が開示決定」とあるのは「次条第二項の通知」と読み替えるものとする。

(公文書の写しの作成等に要する費用)

第十条 条例第十七条第二項及び第三項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

(審査請求があった場合の手続)

第十一条 条例第十九条第二項の規定による通知は、諮問実施通知書(様式第十三号)によるものとする。

(平二八規則二三・一部改正)

(開示状況の公表)

第十二条 条例第三十二条の規定による公文書の開示の状況の公表は、毎年度の六月三十日までに、その前年度における公文書の開示の状況について行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

 開示請求の件数及び開示決定等の状況

 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況

 その他必要と認める事項

(平二八規則二三・一部改正)

(町が出資する法人)

第十三条 町長は、条例第三十五条第一項の規定により、実施機関が定める法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二八日規則第一七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年六月七日規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

別表(第十条関係)

(平三一規則一七・令元規則六・一部改正)

1 写しの作成に要する費用

公文書の種類

写しの種類

費用

文書、図画又は写真

複写機により複写したもの

一枚当たり

白黒 一〇円

カラー 四〇円

(日本産業規格A3まで)

日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

写真フィルム

印画紙に印画したもの

業者委託の額

電磁的記録

用紙に出力したものを複写機により複写したもの

一枚当たり

白黒 一〇円

カラー 四〇円

(日本産業規格A3まで)

日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

その他の方法により複写したもの

実費額

2 写しの送付に要する費用

郵便料相当額又は相当する額の郵便切手とする。

備考 用紙の両面に複写をする場合は、片面を一枚として計算する。

(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)

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(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)

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町長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成19年12月14日 規則第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報公開・個人情報保護等
沿革情報
平成19年12月14日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第23号
平成31年3月28日 規則第17号
令和元年6月7日 規則第6号