○板柳町虐待等対策連絡協議会設置規則

平成十九年九月十八日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、要保護児童、高齢者及び障害者等に対する虐待や配偶者等への暴力等(以下「虐待等」という。)への対策を図るために、板柳町虐待等対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置し、その組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(連絡協議会)

第二条 連絡協議会は、板柳町及び関係団体、関係機関等が虐待等の防止並びに早期発見、被害者及び家族への支援を目指し、相互の連携を図ることを目的とする。

2 連絡協議会は、前項に規定する事業のほか児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第一項の規定に基づく要保護児童対策地域協議会及び高齢者虐待防止ネットワーク会議としての業務を行うものとする。

(業務内容)

第三条 連絡協議会は、次に掲げる事項を行うこととする。

 虐待等の対策のための地域システム全体の検討

 虐待等の対策に係る関係機関の連携・推進に関わる事項

 虐待等の対策に関する情報交換・共有等

 前三号に掲げるもののほか、虐待等の対策に関する事項

(組織)

第四条 連絡協議会は、委員十名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 学識経験者

 医療関係者

 福祉関係者

 教育関係者

 警察関係者

 地域支援者

 行政機関の職員

 その他町長が必要と認める者

(任期)

第五条 連絡協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第六条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第七条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(虐待等対策ケース会議)

第八条 虐待等の実態把握及び情報収集を行い、個別ケースに対応するために、虐待等対策ケース会議(以下「ケース会議」という。)を次のとおり設置する。

 児童虐待等対策ケース会議

 配偶者等の暴力対策ケース会議

 高齢者虐待等対策ケース会議

 障害者虐待等対策ケース会議

 複合事案に係る対策ケース会議

2 ケース会議の構成員は介護福祉課の実務担当者及び関係機関等をもって構成する。

3 ケース会議は必要に応じて介護福祉課長が招集し、開催する。

4 必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。

5 ケース会議は、虐待等の状況を調査し、実態を把握した上で、虐待等に関わる家族その他関係者に対し、必要に応じて支援を行うものとする。また支援が行われない場合であっても、虐待等の疑いがある場合は、観察を続けるものとする。

6 その他ケース会議の運営に必要な事項については別に定める。

(平二八規則一一・一部改正)

(連絡協議会への報告)

第九条 介護福祉課長は、連絡協議会へケース会議の実施状況を報告するものとする。

(平二八規則一一・一部改正)

(連絡協議会の助言、指導)

第十条 連絡協議会は、前条の報告を受け、虐待等に対する対応方法等について、必要に応じてケース会議へ助言及び指導をすることができる。

(守秘義務)

第十一条 連絡協議会の委員は、業務上知り得た個人情報を他人に漏らしてはならないものとし、委員退任後も同様とする。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第十二条 町長は、児童福祉法第二十五条の二第四項の規定により、要保護児童対策調整機関として、板柳町介護福祉課を指定する。

(平二八規則一一・一部改正)

(庶務)

第十三条 連絡協議会及びケース会議の庶務は、介護福祉課において行う。

(平二八規則一一・一部改正)

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

板柳町虐待等対策連絡協議会設置規則

平成19年9月18日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)