○板柳町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成二十年三月二十六日

規則第十号

(平三〇規則二一・一部改正)

第二条 条例第四条第一項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第一号)によるものとする。

2 条例第四条第二項の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第二号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年一月一日から適用する。

(平成三〇年三月三〇日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則13・全改、平30規則21・一部改正)

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(平30規則21・一部改正)

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板柳町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施…

平成20年3月26日 規則第10号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月26日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第21号