○板柳町公営企業会計規程

平成二十年三月二十六日

訓令第五号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票(第五条―第八条)

第二節 帳簿(第九条―第十三条)

第三節 勘定科目(第十四条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十五条―第二十四条)

第二節 支出(第二十五条―第四十一条)

第四章 預り金及び預り有価証券(第四十二条―第四十五条)

第五章 たな卸資産

第一節 通則(第四十六条・第四十七条)

第二節 出納(第四十八条―第五十六条)

第三節 たな卸(第五十七条―第六十条)

第六章 たな卸資産以外の物品(第六十一条―第六十四条)

第七章 固定資産

第一節 通則(第六十五条)

第二節 取得(第六十六条―第七十四条)

第三節 管理及び処分(第七十五条―第七十八条)

第四節 減価償却(第七十九条・第七十九条の二)

第七章の二 引当金(第七十九条の三)

第八章 予算(第八十条―第八十五条)

第九章 決算(第八十六条―第八十九条)

第十章 契約(第九十条)

第十一章 雑則(第九十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、板柳町水道事業及び板柳町下水道事業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第二条 公営企業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 現金取扱員一人が一日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

 水道料金 十万円

 下水道使用料 十万円

 その他の収納金 十万円

(善管注意義務)

第三条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第四条 町長は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを板柳町公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを板柳町公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票

(会計伝票の発行)

第五条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第六条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第七条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第八条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第九条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、伝票式会計により、帳簿の役割を付与するものは、それに代わることができる。

 収入予算整理簿

 支出予算整理簿

 総勘定元帳

 内訳簿

 収入調定簿

 工事台帳

 固定資産台帳

 企業債台帳

 現金預金出納簿

 貯蔵品出納簿

2 前項に掲げる帳簿は上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 上下水道課長は、第一項に定めるもののほか、必要に応じ別に帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第十条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第十一条 総勘定元帳は、第十四条第二項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第七条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第十四条第二項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により、一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第十二条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第十三条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十四条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「規則」という。)別表第一号及び地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について(平成二十四年総財公第九十九号公営企業課長通知)に定めるところによる。

(平二六訓令一二・一部改正)

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十五条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、収入予算整理簿及び収入調定簿(給水収益、下水道使用料、受託工事収益、受益者負担金又は手数料に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前二項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第十六条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の七日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第十七条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第十八条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二の規定に基づき、公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第十九条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

5 第一項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第二十条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第二十一条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第二十六条及び第三十七条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払の区域)

第二十二条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、板柳町とする。

(証券の支払拒絶等)

第二十三条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第二項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「上下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第二項前段第四項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第二十四条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第二節 支出

(支出の手続)

第二十五条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 上下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行等)

第二十六条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、支払伝票に基づいて公営企業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第二十七条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第二十八条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払資金受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第二十九条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第三十条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替の手続等)

第三十一条 上下水道課長は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて口座振替通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第三十二条 第二十八条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第三十三条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第三十四条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手張の保管)

第三十五条 小切手張の保管は、上下水道課長が行う。

(公金振替書)

第三十六条 前三条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第三十七条 上下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第三十八条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第三十九条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から四十日を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第二十条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第四十条 上下水道課長は、公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第十六条から第十八条まで及び二十条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第四十一条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第四章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第四十二条 上下水道課長は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

 預り保証金

 預り有価証券

 その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第四十三条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第四十四条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第四十五条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

第五章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第四十六条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

 下水道用製品

 水道用量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第四十七条 上下水道課長は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第四十八条 上下水道課長は、予定価格五万円以上のたな卸資産を購入しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(受入価額)

第四十九条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入又は制作によって取得したものについては、購入又は制作に要した価額

 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第五十条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第五十一条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第五十二条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第五十三条 上下水道課長は、たな卸資産を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した振替伝票によって払い出ししなければならない。

 払出しをするたな卸資産の品目及び数量

 払出価額

 その他必要と認められる事項

2 上下水道課長は、前項に基づきたな卸資産を払出ししたときは貯蔵品出納簿に記帳し、かつ、同項の振替伝票に基づき内訳簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第五十四条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第五十一条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第五十五条 上下水道課長は、第四十六条各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、四十九条第二号及び五十一条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第五十六条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第五十七条 上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第五十八条 上下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 上下水道課長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 上下水道課長は、前二項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(たな卸結果の報告)

第五十九条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第五十八条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 上下水道課長は、実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第六十条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき、振替伝票を発行するとともに内訳簿を修正し、かつ、貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

第六章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第六十一条 上下水道課長は、第四十六条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第七十四条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良に使用する予定のものを町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第六十二条 上下水道課長は、第四十六条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第六十三条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第六十四条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第五十六条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第七章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第六十五条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数一年以上かつ取得価格十万円以上の工具、器具及び備品をいう。

 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第二節 取得

(取得価額)

第六十六条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平二六訓令一二・一部改正)

(購入)

第六十七条 上下水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 購入しようとする事由

 見積価格及び単価

 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第六十八条 上下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

 交換しようとする事由

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第六十九条 上下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 取得予定価格(無形固定資産を除く。)

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事の施行)

第七十条 上下水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする事由

 工期

 設計価格

 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第七十一条 上下水道課長は、建設改良工事の固定資産の全部又は一部を取得するときは、完成検査等により検収するものとする。

(取得)

第七十二条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第七十三条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 上下水道課長は、前項の場合において、必要に応じ工事費に間接費を配賦し、固定資産に振り替えることができる。

(建設仮勘定)

第七十四条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

第三節 管理及び処分

(事故報告)

第七十五条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第七十六条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

 予定価格

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第七十七条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第四十九条第二号及び第五十一条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第七十八条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第四節 減価償却

(減価償却の方法)

第七十九条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第七十九条の二 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において規則第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

(平二六訓令一二・追加)

第七章の二 引当金

(平二六訓令一二・追加)

(引当金の計上)

第七十九条の三 将来の特定の費用又は損失(規則第二十二条に規定するものに限る。)の金額については、次に揚げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

 賞与引当金

 貸倒引当金

(平二六訓令一二・追加)

第八章 予算

(予算原案作成方針)

第八十条 上下水道課長は、翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第八十一条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。

(平二六訓令一二・一部改正)

(予算の執行)

第八十二条 上下水道課長は、企業の適正な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第八十三条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第八十四条 上下水道課長は、法第二十四条第三項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長に報告しなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第八十五条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して一事業年度内に町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第九章 決算

(決算の調製)

第八十六条 公営企業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第八十七条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 引当金の計上

 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平二六訓令一二・一部改正)

(帳簿の締切り)

第八十八条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第八十九条 上下水道課長は、毎事業年度の五月三十一日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 事業報告書

 キャッシュ・フロー計算書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

十一 継続費精算報告書

(平二六訓令一二・一部改正)

第十章 契約

(準用)

第九十条 公営企業の業務に係る売買、貸借及び請負その他の契約については、板柳町財務規則(昭和五十九年板柳町規則第三号)第六章の規定を準用する。

第十一章 雑則

(経理状況の報告)

第九十一条 上下水道課長は、毎月末日をもって会計伝票、会計伝票の証ひよう類、日計表及び月次試算表を作成し、翌月二十日までに町長に提出しなければならない。

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日訓令第一二号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行し、平成二十六年度の事業年度から適用する。

板柳町公営企業会計規程

平成20年3月26日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成20年3月26日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第12号