○板柳町職員懲戒審査委員会要綱

平成二十一年九月十一日

訓令第三号

(設置)

第一条 板柳町職員に対する懲戒処分について公正な取扱を期するため、板柳町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第二条 委員会は、次の職務を行う。

 懲戒処分の取扱に関し、任命権者から審査の要求があった場合、事件を審査し、その取扱について任命権者に意見を述べること。

(組織)

第三条 委員会は、委員長及び委員八名をもって組織する。

2 委員長は副町長とし、委員には、教育長、総務課長、企画財政課長、健康推進課長、介護福祉課長、地域整備課長、産業振興課長、板柳中央病院事務長の職を充てる。

(平二八訓令七・一部改正)

(委員長)

第四条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第五条 委員会は委員長が招集する。

(会議)

第六条 委員会は、委員三分の二以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長及び委員は、自己若しくはその四親等内の親族又は配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。

(関係者の出席)

第七条 委員会は、必要があると認めたときは、事件後本人及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第八条 委員長は、審査の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他必要事項)

第十条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(板柳町職員の交通違反に関する懲戒審査委員会要綱の廃止)

2 板柳町職員の交通違反に関する懲戒審査委員会要綱(昭和四十七年板柳町訓令第六号)は、廃止する。

(平成二八年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

板柳町職員懲戒審査委員会要綱

平成21年9月11日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)