○板柳町子ども手当事務処理規則

平成二十二年四月二十七日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平二四規則八・一部改正)

(認定請求書の処理)

第二条 町長は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百二十号。以下「省令」という。)第四条第一項又は第三項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第一号を用いて、請求者に通知するものとする。

(平二四規則八・一部改正)

(額改定認定請求書の処理)

第三条 町長は、省令第五条第一項又は第三項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第二号を用いて、請求者に通知するものとする。

(平二四規則八・一部改正)

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第四条 町長は、省令第六条第一項又は第二項の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第二号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、省令第六条第一項又は第二項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第二号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(平二四規則八・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第五条 町長は、省令第九条第一項又は第二項の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第三号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第九条第一項又は第二項の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第三号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第二十九条の二の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(平二四規則八・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第六条 町長は、第十一条第一項又は第二項の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第四号を用いて、請求者に通知するものとする。

(平二四規則八・旧第七条繰上・一部改正)

(支払)

第七条 子ども手当の支払日は、法第七条第四項に規定する支払期月の十日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、子ども手当の支払いを行う場合には、様式第五号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(平二四規則八・旧第八条繰上)

(支払の一時差止等)

第八条 町長は、法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第六号により受給者に通知するものとする。

(平二四規則八・旧第九条繰上)

(寄附)

第九条 町長は、省令第十八条の子ども手当に係る寄附の申出書の提出を受けたときは、様式第七号による子ども手当に係る寄附受領証明書を受給者に交付するものとする。

2 申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者名が異なる場合又は法第七条第四項に規定する支払期月の前月一日を過ぎての申出には、寄附の受領を行わず、受給資格者に対し支払うこととする。

3 寄附の変更又は寄附の撤回の申出が提出された場合でも、すでに寄附が済んだ分の金額は返還しないものとする。

4 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合や手当の減額等により、事前に申し出た寄附の額に達しない場合には、原則として、当該申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(平二四規則八・旧第十条繰上・一部改正)

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平二四規則八・旧第十一条繰上)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。

(法附則第三条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第二条 町長は、法附則第三条の規定により、同法第六条第一項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第一号を用いて、請求者に通知するものとする。

(平成二四年一月四日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町子ども手当事務処理規則の規定は、平成二十三年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十三年十月に支給される子ども手当に係る寄附の事務処理については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平28規則23・全改)

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(平28規則23・全改)

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(平28規則23・全改)

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(平24規則8・一部改正)

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(平28規則23・全改)

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(平24規則8・一部改正)

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板柳町子ども手当事務処理規則

平成22年4月27日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)