○板柳町保健衛生協力委員設置規則

平成二十三年三月三十日

規則第十五号

(設置)

第一条 町民の健康保持とその増進を図るため、板柳町保健衛生協力委員(以下「協力委員」という。)を置く。

(活動の範囲)

第二条 協力委員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事を行う。

 地域住民に対する健康づくりの啓もう活動に協力すること。

 町が行う各種健診、予防接種等を受けることを勧奨すること。

 健康相談、各種健診、家庭訪問、健康教室等に協力すること。

 町民の相談に応じ、町民と町との連絡を図ること。

 前各号に掲げるもののほか、その他保健衛生行政に協力すること。

(選任)

第三条 協力委員は、町内に居住する者で、各町内会長から推薦されたものとし、町長がこれを委嘱する。

(設置の人員)

第四条 協力委員は、各町内三名以内とする。

(任期)

第五条 協力委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 協力委員が欠けた場合における補欠の協力委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第六条 協力委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

板柳町保健衛生協力委員設置規則

平成23年3月30日 規則第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月30日 規則第15号