○板柳町スポーツ推進審議会条例

平成二十三年十二月二十日

条例第八号

板柳町スポーツ振興審議会条例(平成五年板柳町条例第四号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条の規定に基づき、スポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、板柳町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、教育委員会が委嘱する委員七人以内をもって組織する。

(任期)

第三条 審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(報酬及び費用弁償)

第四条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の板柳町スポーツ振興審議会条例の規定により委嘱された板柳町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の板柳町スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

(板柳町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年板柳町条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

板柳町スポーツ推進審議会条例

平成23年12月20日 条例第8号

(平成23年12月20日施行)