○県営農業体質強化基盤整備促進事業分担金徴収条例

平成二十五年三月二十二日

条例第十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、県営農業体質強化基盤整備促進事業(以下「事業」という。)の施行に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第二条 町は、前条の事業が行われる場合においてその事業費の一部を負担するときは、当該事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。ただし、町長が分担金を徴収することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

2 受益者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員又は共同施行者(作業を共同で行う数人の者をいう。以下同じ。)の構成員である場合には、前項の規定にかかわらず、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区又は共同施行者から、その同意を得てこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(分担金の額)

第三条 分担金の額は、当該年度の事業費のうち、町が負担する額を超えない範囲内において町長が定める額とする。

(賦課期日及び納期)

第四条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。

(分担金の減免)

第五条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(納期限の延長等)

第六条 分担金の納期限の延長及び徴収の猶予については、町税の例による。

(委任)

第七条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

県営農業体質強化基盤整備促進事業分担金徴収条例

平成25年3月22日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)