○板柳町いじめ防止対策委員会設置条例

平成二十六年六月二十三日

条例第一号

(設置)

第一条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第十四条第三項の規定に基づき、板柳町教育委員会の附属機関として板柳町いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 対策委員会は、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対応に関する事項について調査審議する。

(委員)

第三条 対策委員会は、委員七人以内をもって組織し、いじめに関し専門的知識経験を有する学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(調査部会)

第五条 対策委員会は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対応するため、調査部会を置き、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、結果を板柳町教育委員会へ報告する。

 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

(報酬及び費用弁償)

第六条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(その他)

第七条 この条例に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(板柳町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年板柳町条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

板柳町いじめ防止対策委員会設置条例

平成26年6月23日 条例第1号

(平成26年6月23日施行)