○板柳町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定に関する規則

平成二十六年一月十日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第二条 障害者総合支援法第五十一条の二十第一項及び児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第一号)により行うものとする。

2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第三条 障害者総合支援法第五十一条の二十五第三項及び第四項並びに児童福祉法第二十四条の三十二の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第三十四条の六十及び児童福祉法施行規則第二十五条の二十六の七に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第二号)により、事業の廃止・休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第三号)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第四条 障害者総合支援法第五十一条の三十第二項及び児童福祉法第二十四条の三十七の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

 指定等に係る事業所の名称及び所在地

 指定等の年月日

 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

 事業の主たる対象者

 事業所番号

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定に関する規則

平成26年1月10日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成26年1月10日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第24号