○板柳町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成二十六年十二月二十五日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第三十四条第二項及び第四十六条第二項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第二条 法第三十四条第二項の規定による条例で定める特定教育・保育施設及び法第四十六条第二項の規定による特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次項に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)で定める基準をもって、その基準とする。

2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う者は、板柳町暴力団排除条例(平成二十四年板柳町条例第十号)の基本理念にのっとり、事業を運営するものとする。

(令元条例九・一部改正)

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年九月一三日条例第九号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

板柳町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年12月25日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月25日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第9号