○板柳町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十六年十二月二十五日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第一項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第二条 法第三十四条の十六第一項の規定による条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次項に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)で定める基準をもって、その基準とする。

2 家庭的保育事業等を行う者は、板柳町暴力団排除条例(平成二十四年板柳町条例第十号)の基本理念にのっとり、事業を運営するものとする。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

板柳町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月25日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月25日 条例第5号