○板柳町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成二十七年十二月十四日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

 個人番号利用事務実施者 法第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第三条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の上欄に掲げる機関が行う同表の下欄に掲げる事務、別表第二の上欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町の機関が行う法別表第二の第二欄に掲げる事務とする。

2 別表第二の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の機関は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

機関

事務

一 町長

板柳町乳幼児医療費給付条例(平成五年板柳町条例第十四号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

二 町長

板柳町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成八年板柳町条例第五号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

三 町長

板柳町重度心身障害者医療費助成条例(昭和五十年板柳町条例第六号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第四条関係)

機関

事務

特定個人情報

一 町長

板柳町乳幼児医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報

生活保護関係情報

地方税関係情報

ひとり親家庭等医療費助成関係情報

住民票関係情報

二 町長

板柳町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報

生活保護関係情報

地方税関係情報

児童扶養手当関係情報

乳幼児医療費給付関係情報

障害者関係情報

中国残留邦人等支援給付等関係情報

住民票関係情報

三 町長

板柳町重度心身障害者医療費助成条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報

障害者関係情報

生活保護関係情報

地方税関係情報

住民票関係情報

板柳町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月14日 条例第3号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月14日 条例第3号