○板柳町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成二十七年三月三十日

教委規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成二十七年板柳町条例第十六号)第二条第三号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特例)

第二条 前条の特例は、次の各号に掲げるとおりとし、教育委員会がそのつど必要とする期間を与えることができる。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により、交通をしゃ断され又は隔離された場合

 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合

 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

 法第四十九条の二の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

 法第五十五条第十一項の規定による不満を表明し又は意見を申し出る場合

 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合

十一 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合

(平二八教委規則二・一部改正)

(手続)

第三条 教育長が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を教育委員会に願い出て承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

(平成二八年三月二九日教委規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

板柳町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第10号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号