○板柳町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成二十八年十二月十九日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、板柳町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第二条 農業委員の定数は、十二人とする。

(推進委員の定数)

第三条 推進委員の定数は、十二人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(板柳町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 板柳町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和三十二年板柳町条例第十一号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(板柳町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年板柳町条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(板柳町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

5 板柳町証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和六十年板柳町条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

板柳町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第2号

(平成28年12月19日施行)