○板柳町農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成二十八年十二月十九日

条例第三号

(設置)

第一条 板柳町農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)の選考を行うため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、板柳町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、町長の諮問に応じ候補者の選考を行う。

2 委員会は、候補者の選考にあたり推薦及び募集に応じた候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができる。

(組織)

第三条 委員会は、委員七人以内をもって組織する。

2 委員は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)及び農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に関し知識経験を有する者、農業者が組織する団体の役員等、並びに学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第四条 委員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第五条 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(秘密保持)

第七条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において所掌する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成28年12月19日 条例第3号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月19日 条例第3号