○板柳町建設工事最低制限価格制度要綱

平成二十八年九月一日

訓令第三号

(趣旨)

第一条 この要綱は、町が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)における最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において「最低制限価格制度」とは、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十第二項(同令第百六十七条の十三の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札に当たって最低制限価格(予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下「税込」という。)の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準として設定する価格をいう。以下同じ。)を設定し、落札者を決定する制度をいう。

(対象となる競争入札)

第三条 最低制限価格制度の実施の対象は、町が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札で、予定価格(税込)が百三十万円を超えるものとする。

(最低制限価格の設定方法)

第四条 最低制限価格は、次の各号に掲げる額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。消費税及び地方消費税を除く(以下「税抜」という。)。)の合計額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その算定された合計額を予定価格(税抜)で除して得た割合が十分の九・二を超える場合にあっては十分の九・二を、十分の七・五に満たない場合にあっては十分の七・五を当該予定価格(税抜)に乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。

 直接工事費(直接製作費及び機器費を含む。)の額に十分の九・七を乗じて得た額

 共通仮設費(間接労務費を含む。)の額に十分の九を乗じて得た額

 現場管理費(工事管理費、据付間接費及び設計技術費を含む。)の額に十分の九を乗じて得た額

 一般管理費の額に十分の六・八を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合の最低制限価格算定の割合は、十分の七・五から十分の九・二までの範囲内で適宜の割合とする。

3 前二項の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平二九訓令六・平三一訓令二・令四訓令七・一部改正)

(落札者の決定)

第五条 最低制限価格を下回る価格をもって入札した者は失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者として決定するものとする。

(入札執行回数)

第六条 競争入札を実施する場合の入札執行の回数は、原則として一回を限度とする。

(最低制限価格の周知)

第七条 最低制限価格を設定したときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていること、及び第四条の最低制限価格の設定方法を周知するものとする。

(最低制限価格の公表)

第八条 最低制限価格の公表は、当該競争入札執行後の事後公表とする。

(最低制限価格制度の対象外)

第九条 最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(その他の事項)

第十条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成二十八年九月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年四月一五日訓令第二号)

1 この訓令は、平成三十一年四月十八日から施行し、同日以後に公告又は指名の通知を行う競争入札から適用する。

2 改正後の第四条第一項の規定(「百分の百八」を「百分の百十」に改める部分に限る。)は、令和元年十月一日以後に工事を完成し目的物等の引き渡しを行うものについて適用し、同日前に引き渡しを行うものについては、なお従前の例による。

(令和四年三月三〇日訓令第七号)

この訓令は、令和四年四月十四日から施行する。

板柳町建設工事最低制限価格制度要綱

平成28年9月1日 訓令第3号

(令和4年4月14日施行)