○板柳町建設関連業務委託契約最低制限価格制度要綱

平成二十八年九月一日

訓令第四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、町が発注する建設関連業務委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)における最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において「最低制限価格制度」とは、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十第二項(同令第百六十七条の十三の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札に当たって最低制限価格(予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下「税込」という。)の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準として設定する価格をいう。以下同じ。)を設定し、落札者を決定する制度をいう。

2 この要綱において「建設関連業務委託契約」とは、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務の委託契約をいう。

(対象となる競争入札)

第三条 最低制限価格制度の実施の対象は、町が発注する建設関連業務委託契約に係る競争入札で、予定価格(税込)が五十万円を超えるものとする。

(最低制限価格の設定方法)

第四条 最低制限価格は、別表に掲げる業務の種類ごとに、予定価格の算出の基礎となった別表の業種区分一から四の額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。消費税及び地方消費税を除く(以下「税抜」という。)。)の合計額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、測量業務に係る契約については、算定された合計額を予定価格(税抜)で除して得た割合が十分の八・二を超える場合にあっては十分の八・二と、十分の六に満たない場合にあっては十分の六とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が十分の八を超える場合にあっては十分の八を、十分の六に満たない場合にあっては十分の六を、地質調査業務に係る契約については、その割合が十分の八・五を超えるものにあっては十分の八・五を、三分の二に満たない場合にあっては三分の二を、それぞれ当該予定価格(税抜)に乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合の最低制限価格算定の割合は、十分の六から十分の八まで(測量業務にあっては十分の六から十分の八・二まで、地質調査業務にあっては三分の二から十分の八・五まで)の範囲内で適宜の割合とする。

3 前二項の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平三一訓令三・令四訓令一・一部改正)

(落札者の決定)

第五条 最低制限価格を下回る価格をもって入札した者は失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者として決定するものとする。

(入札執行回数)

第六条 競争入札を実施する場合の入札執行の回数は、原則として一回を限度とする。

(最低制限価格の周知)

第七条 最低制限価格を設定したときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し低制限価格が設定されていること、及び第四条の最低制限価格の設定方法を周知するものとする。

(最低制限価格の公表)

第八条 最低制限価格の公表は、当該競争入札執行後の事後公表とする。

(最低制限価格制度の対象外)

第九条 最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(その他の事項)

第十条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成二十八年九月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年四月一五日訓令第三号)

1 この訓令は、平成三十一年四月十八日から施行し、同日以後に公告又は指名の通知を行う競争入札から適用する。

2 改正後の第四条第一項の規定(「百分の百八」を「百分の百十」に改める部分に限る。)は、令和元年十月一日以後に業務を完成し成果品等の納品を行うものについて適用し、同日前に納品を行うものについては、なお従前の例による。

(令和四年四月一四日訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月十八日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29訓令7・平31訓令3・一部改正)

業種区分

1

2

3

4

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に0.48を乗じて得た額

建築関係建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に0.6を乗じて得た額

諸経費の額に0.6を乗じて得た額

土木関係建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に0.9を乗じて得た額

一般管理費の額に0.48を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に0.9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に0.8を乗じて得た額

諸経費の額に0.48を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に0.9を乗じて得た額

一般管理費等の額に0.45を乗じて得た額

板柳町建設関連業務委託契約最低制限価格制度要綱

平成28年9月1日 訓令第4号

(令和4年4月18日施行)