○板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

平成二十九年三月二十一日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、本町に係る地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第五条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域内において法第十七条の二項第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設計画に従って法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第十七条の二第四項に規定する認定事業者について、当該特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税を軽減することにより、本町における個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び生活の向上に寄与することを目的とする。

(平三一条例二〇・一部改正)

(不均一課税)

第二条 認定地域再生計画が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に特定業務施設の用に供する地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)第二条第一項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に対し、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。

(平三一条例二〇・令二条例二五・令四条例二一・一部改正)

(不均一課税の期間及び税率)

第三条 前条の不均一課税の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を特定業務施設の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度。以下「第一年度」という。)以降三箇年度とし、不均一課税の税額は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に揚げる年度ごとに同表の下欄に定める率とする。

法第十七条の二第一項第一号に揚げる事業

第一年度

一〇〇分の〇・一四

第二年度(第一年度の翌年度をいう。)

一〇〇分の〇・三五

第三年度(第二年度の翌年度をいう。)

一〇〇分の〇・七

法第十七条の二第一項第二号に揚げる事業

第一年度

一〇〇分の〇・一四

第二年度(第一年度の翌年度をいう。)

一〇〇分の〇・四六七

第三年度(第二年度の翌年度をいう。)

一〇〇分の〇・九三三

(平三一条例二〇・一部改正)

(不均一課税の申請及び決定)

第四条 第二条の規定により不均一課税を受けようとする者は、規則で定める申請書を、不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の一月三十一日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、不均一課税の可否及びその額を決定して当該申請者に通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第五条 町長は、第二条の規定により不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適用を取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平三一条例二〇・一部改正)

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月三〇日条例第二〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日条例第二五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日条例第二一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

板柳町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

平成29年3月21日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月21日 条例第10号
平成31年3月30日 条例第20号
令和2年3月31日 条例第25号
令和4年3月31日 条例第21号