○板柳町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成三十年二月二十三日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年板柳町条例第六号)に定める農業委員会(以下「委員会」という。)会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第二条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成二十八年三月二十九日付け二十七経営第三千二百七十八号農林水産事務次官依命通知)第三の一(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第三条 能率給は農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(令五規則二〇・一部改正)

(能率給の額)

第四条 町長は、次の各号に定める額を合算した額をもって委員等へ支給する能率給の額とする。

 交付金の額の五分の四に相当する額を委員等の人数で除して得た額とする。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額とする。

 交付金の額の五分の一に相当する額を委員等の活動日数に応じて算定した額

2 前項各号の規定により算定する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。

(令五規則二〇・一部改正)

(活動の実績の報告)

第五条 委員等は、第二条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務に係る活動の実績を委員会会長に書面にて報告するものとする。

(令五規則二〇・一部改正)

(能率給の支給時期)

第六条 町長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第七条 町長は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十九年七月二十日から同年十二月二十八日までの活動に対する報告)

2 平成二十九年七月二十日から同年十二月二十八日までの活動については、施行の日から起算して三十日以内に活動日誌により活動実績を委員会会長に報告するものとする。

(令和五年三月二〇日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

板柳町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年2月23日 規則第16号

(令和5年3月20日施行)