○板柳町個人情報保護法施行条例

令和五年三月二十四日

条例第十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第三条 法第八十九条第二項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報の写しの交付に要する費用は、開示請求をする者の負担とする。

2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、規則で定めるところにより徴収する。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(板柳町個人情報保護条例の廃止)

第二条 板柳町個人情報保護条例(平成十九年板柳町条例第八号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の板柳町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第十一条又は第十二条第三項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に旧条例第二条第六号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

 この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第十三条、第二十八条又は第三十六条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に板柳町情報公開条例(平成十九年板柳町条例第七号)第二十条の規定により町に置かれた同項に規定する板柳町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る板柳町情報公開条例第二十八条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

板柳町個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報公開・個人情報保護等
沿革情報
令和5年3月24日 条例第17号