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不在者投票

仕事などで市外に滞在している方、指定された病院や施設に入院・入所している方、重度の身体障がい者などで、「郵便等投票証明書」を持っている方は、不在者投票をすることができます。

仕事先などの滞在地の市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合

出張・旅行等で投票日当日に投票所に行くことができない人は、自分が選挙人名簿に載っている市区町村の選挙管理委員会にあらかじめ投票用紙等を請求することにより、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

請求する際は、以下の「宣誓書兼投票用紙等交付請求書」を印刷し、必要事項を記入のうえ、自分が選挙人名簿に載っている市区町村の選挙管理委員会に提出してください。

(ファクスやEメールではできません)。

 

滞在地での不在者投票の手続きの手順

1.選挙管理委員会事務局で「不在者投票宣誓書兼請求書」を受けとってください。

 または、ホームページからダウンロードする。

 不在者投票宣誓書兼請求書PDFファイル(167KB)

 

2.必要事項を記入して選挙管理委員会事務局へ提出してください。(郵送でも可)

 郵送の場合は、次の宛先までお送りください。

 【郵送先】

 〒038-3692  北津軽郡板柳町大字板柳字土井239-3

 板柳町選挙管理委員会事務局 宛

(注) ファクスやEメールでの請求は受け付けできません。

 

3.滞在地の住所へ投票用紙等が届きます。

(注) 「不在者投票宣誓書兼請求書」の「現住所(滞在地)」欄に記入された住所に送付いたしますので、確実に郵便等が受け取れる住所をご記入ください。

 

4.滞在地の選挙管理委員会で投票してください。

(注) 不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会によって異なります。

あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、不在者投票へお出かけください。

投票しなかったときには、ただちに板柳町選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。

送付された投票用紙等を紛失した場合には再発行等はできませんのでご注意ください。

 

5.投票済みの投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から板柳町選挙管理委員会へ送付されます。

(注) 不在者投票後の投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から板柳町選挙管理委員会へ郵送されます。郵送にかかる日数を考慮し、早めに不在者投票してください。

病院などでできる不在者投票

都道府県選挙管理員会が指定した病院や老人ホーム等に入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票管理者(その施設の長)の管理の下で、あらかじめ施設の長に取り寄せてもらった投票用紙により不在者投票ができる制度があります。様式は次のとおりです。

 

投票用紙等請求書様式(施設用)ワードファイル(20KB)

郵便でできる不在者投票

あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、在宅で郵便等による投票ができます。

郵便投票については、条件がございます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

 

総務省 郵便等による不在者投票制度についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

板柳町選挙管理委員会事務局

 電話 0172-73-2111

 住所 板柳町大字板柳字土井239-3

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