ナビゲーションをスキップして本文へ

ホーム > 行政情報 > 選挙 > 選挙人名簿抄本の閲覧について

ここから本文です。

選挙人名簿抄本の閲覧について

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、次のような場合閲覧することができます。

 

閲覧目的と閲覧できる方​

1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するとき

   選挙人

2.政治活動や選挙運動を行うとき

   公職の候補者等、後援団体の代表者(担当者)など

3.統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するとき

     調査団体の代表者(担当者)など

閲覧の方法及び注意事項

1.時間 午前8時15分から正午まで、午後1時から午後5時まで

 

2.場所 板柳町選挙管理委員会事務室

 

3.原則、閲覧できない期間

  閉庁日(土日、祝日)選挙の期日の公示または告示の日から選挙期日後5日に当たるまでの間

閲覧手続の流れ

1.板柳町選挙管理委員会へ問い合わせして、事前に希望日時をご連絡ください。

(閲覧場所の確保のため事前の日程調整が必要ですので、少なくとも申出書等を提出する一週間前にご相談ください。なお、場合によっては、希望される日程とならない場合もありますので、ご了承ください。)

 

2.必要な提出書類をそろえて、事前に郵送または持参してください。受理後に閲覧時間をお知らせします。(提出書類については、下記の表をご確認ください。)

 

3.決定した閲覧時間に板柳町選挙管理委員会事務室までお越しください。

(閲覧当日には、閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。)

 

閲覧の目的・必要書類
閲覧の目的 申出人 閲覧者 申出時に必要な書類
(1)登録の確認 選挙人

閲覧の申出をした選挙人

選挙人名簿抄本閲覧申出書ワードファイル(31KB)

(登録の確認用)

(2)政治活動 公職の候補者

閲覧の申出をした公職の

候補者等、または公職の

候補者等が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書ワードファイル(34KB)

(政治活動・公職の候補者等)

・公職の候補者になろうとするもので

あることを示す資料

(注)現職の方は不要

政党その他

の政治団体

閲覧の申出をした政党そ

の他の政治団体の役職員

または構成員で、当該政

党その他の政治団体が指

定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書ワードファイル(34KB)

 (政治活動・公職の候補者等)

・政治活動団体設立届出書の写し

・政治活動の実績を示す資料

 (団体の予算書、事業計画書、収支報

告書、機関誌など)

(注)現職が所属する政治団体は不要

・その他選挙管理委員会が求める資料

(3)政治・選挙

に関する調査研

法人

閲覧の申出をした法人の

役職員または構成員で、

当該法人が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書ワードファイル(33KB)

(調査研究用)

・調査研究の概要および実施体制を示

す資料

・その他選挙管理委員会が求める資料
個人

閲覧の申出をした個人、

またはその指定する者

(注)実際に閲覧するにあたっては、閲覧者の本人確認のため、顔写真入りの身分証明書を提示していただきます。

その他

次のような場合、閲覧を制限させていただくことがあります。

  • 委員会の事務に支障をきたす場合
  • 委員会の指示に従わない場合
  • 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
  • 個人情報の不適切な取り扱いにより、個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
  • 閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合

問い合わせ先

板柳町選挙管理委員会事務局

 電話 0172-73-2111

 住所 板柳町大字板柳字土井239-3

ホームへ 先頭へ