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2020年3月24日 8時49分9秒
【指定介護事業者向け】介護保険事業者における事故発生時の報告について介護保険事業者における事故発生時の報告については、従来より下記の取扱いとしています。事故発生の防止および事故発生時の報告を徹底してくださるようお願いいたします。なお、感染症についても事故報告の対象となりますので、新型コロナウイルスへの対応についても留意してくださるようにお願いいたします。 事故発生の報告についての取扱い 板柳町1.介護保険事業者に係るサービス種類毎の各基準に基づき、町に報告すべき事故 ①サービス提供中及び施設利用中に生じたけがなど、医師による治療を要する事故 ②食中毒及び感染症等法令により保健所等への通報が義務づけられている事故2.事故報告の作業手順 ①事故が発生したら、電話等により発生の事実を速やかに家族へ連絡及び町に報告する。必要に応じ、保健所、警察、消防署等への報告も行う。 ②事故発生後の経過についても随時町に報告する。 ③状況が落ち着き次第、「事故報告書」を町に提出する。 ④利用者及び家族に対しては、誠意をもって対応し、賠償等が必要な場合は行う。 ⑤事故の原因等の分析を行い、今後の事故防止対策に反映させる。3.その他 提出された「事故報告書」は、家族等に対し提示する場合がある。
ファイル:事故報告フロー.pdf ファイル:事故報告取扱い.pdf ファイル:別紙1 事故報告書.doc