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2025年7月9日 10時4分1秒
令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における持続的発展可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、新たに令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「板柳町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。(令和7年6月25日軽微変更)
ファイル:板柳町過疎地域持続的発展計画(R070625軽微変更).pdf