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2024年9月26日 15時33分48秒
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。 制度改正の内容についての詳細は、下部の「【1】制度改正チラシ(PDF)」をご確認ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【制度改正の内容】 ・所得制限の撤廃 ・支給対象児童を「中学生まで」から「高校生年代(18歳到達後最初の年度末)まで」に延長 ・第3子以降の手当額を「月1万5千円」から「月3万円」に増額 ・第3子以降の算定に含める対象年齢を「18歳到達後最初の年度末まで」から「22歳到達後最初の年度末まで」に延長 ・支給回数を「年3回」から「年6回(偶数月に支給)」に変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和6年9月25日付で、18歳以下の児童を養育している世帯へ「児童手当制度改正について(お知らせ)」を発送しています。 制度改正に伴い、一部の世帯で手続きが必要となる場合があります。 手続きの要否のご判断は、下部の「【2】手続き確認フローチャート(PDF)」でご確認ください。 手続きが必要な方は、板柳町役場介護福祉課窓口で手続きしていただくか、郵送により、下記期限までに必要書類を提出して頂きますようお願いいたします。【受給資格者】 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方 ※受給資格者が公務員である場合は、所属先へご申請ください。【手続きが必要な方について(主な例)】 ①高校生年代の児童のみを養育している方 →新規「認定請求書」の提出(+ 申請者の保険証・通帳のコピーを添付) ②現在、児童手当を受給しており、大学生年代の子(H14.4.2~H18.4.1生まれ)を含むと3人以上いる場合 →「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出 ※大学生年代の子とは、児童の兄姉等で、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子のことです。 ③中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっていた方 →新規「認定請求書」の提出(+ 申請者の保険証・通帳のコピーを添付) ※手続きの要否や必要書類についての詳細は、下部の「【2】手続き確認フローチャート(PDF)」でご確認ください。【手続きが不要な方】 ・現在、児童手当を受給しており、制度改正後も対象児童数が変わらない方 (上記②に当てはまる方を除く) →額変更なし、または自動的に増額改定となります。 ・現在、児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方 →自動的に増額改定となります。 ・現在、特例給付を受給している方 →自動的に児童手当に切り替わります。【申請期限】 原則、令和6年10月31日(木)まで(必着) ※土日・祝日を除く 窓口受付時間:午前8時15分~午後5時(水曜日のみ午後6時まで) ※申請期限を過ぎた場合は、令和6年12月支給分には反映されません。 ※申請猶予の経過措置により、令和7年3月31日(月)までに申請していただければ、令和6年10月分から遡って支給開始となります。 ※申請が必要な方は、申請しなければ手当は支給されませんので、必ず手続きをお願いします。【制度改正分の認定通知書・額改定通知書等の発送時期】 改正法が施行する令和6年10月以降の発送となります。【申請・問い合わせ先】 板柳町役場 介護福祉課 福祉係 ☎ 0172-73-2111(内線114)
ファイル:【1】制度改正チラシ.pdf ファイル:【2】手続き確認フローチャート.pdf ファイル:【3-1】認定請求書.pdf ファイル:【3-2】認定請求書(記入例).pdf ファイル:【4-1】額改定請求書.pdf ファイル:【4-2】額改定請求書(記入例).pdf ファイル:【5-1】別居監護申立書.pdf ファイル:【5-2】別居監護申立書(記入例).pdf ファイル:【6-1】監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf ファイル:【6-2】監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf