○板柳町役場の位置を定める条例
昭和三十年三月十日
条例第二号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定に基づき板柳町役場を次の位置に定める。
青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井二三九番地の三
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和30年3月10日 条例第2号
(昭和30年3月10日施行)