○町村の廃置分合
昭和三十年三月九日
総理府告示第三百二十七号
地方自治法第七条第一項の規定により青森県北津軽郡板柳町、小阿弥村、沿川村、南津軽郡畑岡村を廃し、その区域をもって板柳町を置く旨、青森県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和三十年三月十日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月9日 総理府告示第327号
(昭和30年3月9日施行)