○板柳町と藤崎町との境界変更処分
昭和三十一年二月二日
青森県告示第六十五号
地方自治法第七条第一項の規定により、北津軽郡板柳町と南津軽郡藤崎町との境界を次のとおり変更し、昭和三十一年二月十二日から施行する。
区分 | 変更区域 | 国調人口による施行時の区域人口 | 戸数 | 官報告示 |
板柳町へ編入する分 | /藤崎町大字下俵舛字東豊田/藤崎町大字柏木堰字北亀田/}の一部 | △四 | △一 | 昭和三十一年二月十一日 |
藤崎町へ編入する分 | 板柳町大字館野越字橋元の一部 | 四 | 一 | 総理府告示第三五号 |
○板柳町と藤崎町との境界変更処分
昭和三十一年二月二日
青森県告示第六十五号
地方自治法第七条第一項の規定により、北津軽郡板柳町と南津軽郡藤崎町との境界を次のとおり変更し、昭和三十一年二月十二日から施行する。
区分 | 変更区域 | 国調人口による施行時の区域人口 | 戸数 | 官報告示 |
板柳町へ編入する分 | /藤崎町大字下俵舛字東豊田/藤崎町大字柏木堰字北亀田/}の一部 | △四 | △一 | 昭和三十一年二月十一日 |
藤崎町へ編入する分 | 板柳町大字館野越字橋元の一部 | 四 | 一 | 総理府告示第三五号 |