○板柳町と鶴田町との境界変更処分
昭和三十三年十一月十八日
青森県告示第六百九十五号
地方自治法第七条第一項の規定により、板柳町と鶴田町との境界を次のとおり変更し、昭和三十三年十一月一日から施行する。
区分 | 変更区域 | 面積(差引) | 国調による施行時の区域人口 | 官報告示 | 備考 |
板柳町へ編入する分 | 鶴田町大字石野、大宇野中(字梅林、鶴住の一部を除く) | 二・二平方キロ | 九〇四 | 昭和三十三年十一月一日 | 昭和三十一年四月二十六日住民投票 |
鶴田町へ編入する分 | 板柳町大字小幡字柳田の一部 | 五三 | 総理府告示第三九九号 |
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