○板柳町と鶴田町との境界変更処分
昭和四十二年十月二十六日
自治省告示第百五十九号
地方自治法第七条第一項の規定により、北津軽郡板柳町と同郡鶴田町との境界を次のとおり変更する旨青森県知事から届出があった。右の境界変更は昭和四十二年十一月一日から効力を生ずるものとする。
区分 | 変更区域 | 区分 | 変更区域 |
板柳町へ編入する分 | 北津軽郡鶴田町大字大性字平岡一部並びにこれら地域に介在する水路の全部 | 鶴田町へ編入する部分 | 北津軽郡板柳町大字狐森字岡田 北津軽郡板柳町大字柏木字片田野の一部並びにこれら地域に介在する水路の全部 |