○板柳町と藤崎町の境界変更処分
昭和五十五年十一月二十八日
自治省告示第二百十八号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、青森県北津軽郡板柳町と南津軽郡藤崎町との境界を次のとおり変更する旨、青森県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和五十五年十二月一日からその効力を生ずるものとする。
北津軽郡板柳町に編入する区域
南津軽郡藤崎町大字西中野目字浅田八四の七から八四の九まで、九〇の一、九一、九二の四、九二の五、九三の五、九三の六及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の一部
南津軽郡藤崎町に編入する区域
北津軽郡板柳町大字大俵字和田一の三、一の五、三一の六及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部並びに南津軽郡藤崎町大字西中野目字浅田六三に隣接する北津軽郡板柳町の水路である国有地の一部