○町の境界変更
昭和五十九年十一月二十八日
自治省告示第百九十一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、青森県北津軽郡板柳町と同郡鶴田町との境界を次のとおり変更する旨、青森県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和五十九年十二月一日からその効力を生ずるものとする。
北津軽郡板柳町に編入する区域
北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字篠田二四七の七、字沼田一の一、二の一から二の三まで、三の一から三の六まで、三の一二、四の一、四の五、六の一、九の二、九の三、一〇の一、一〇の四、一一、一二、一三の一、一三の二、一四の一から一四の三まで、一五の二、二四の二、二五の三、二五の四、二六の二、二九の一、三〇の一、三一、三二、三三の一、三三の二、三四の三から三四の五まで、三四の九から三四の一二まで、六八の三、六八の五から六八の七まで、八八の一、字鴨泊八から一二まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに字沼田一二八に隣接する水路である国有地の一部、同郡板柳町大字牡丹森字鴨泊四の一から四の三まで、四の一一、五の一に隣接する同郡鶴田町の水路である国有地の一部
北津軽郡鶴田町に編入する区域
北津軽郡板柳町大字夕顔関字池上三五の九、字柳田一九の二、一九の六、四九の二、五〇の三、五〇の六、五〇の七、五三の二、五八の二、六〇の五、六〇の六、大字牡丹森字鴨泊四の一二、四の一三、五の二、六〇の一、七二の五、七三の二、七五の一、七五の三、七八の一、七八の四、七九の一から七九の三まで、八〇の一、八〇の二、八一、八二、八三の一、八三の三、八四の一から八四の五まで、八六の一から八六の三まで、八七の一、八七の二、八八、八九の一から八九の五まで、九〇、九一の一、九一の二、九二、九三の一、九三の二、九四の一から九四の四まで、九五の一、九六の二、九七の二、三〇一の二、三〇二の二及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の一部