○字の区域の変更について

昭和五十八年十二月十七日

青森県告示第九百十六号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により字の区域を別紙のとおり変更するものとする。

別紙

字の区域の変更調書

北津軽郡板柳町

大字中泉字前橋五の一、六、大字五林平字細田一三五の二及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部を大字五林平字前橋に編入する。

大字五林平字前橋一九九の三の一部、二〇〇の一の一部、二〇〇の二、二〇〇の四、二〇六の二、大字中泉字細田五の一、六から九まで、字松枝一一六の二、一九四の五、大字瀬良沢字篠田二四七の三、二四七の八、二四九の一、二四九の一六、二四九の一七、二四九の二〇から二四九の二三まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部を大字五林平字細田に編入する。

字の区域の変更について

昭和58年12月17日 県告示第916号

(昭和58年12月17日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和58年12月17日 県告示第916号