○字の区域の変更について

昭和六十年十月三十一日

青森県告示第八百五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、板柳町長から板柳町の字の区域を次のとおり変更する旨の届出があったので、同条第二項の規定により告示する。

右の字の区域の変更は、昭和六十年十一月一日からその効力を生ずるものとする。

北津軽郡板柳町

大字夕顔関字若松五九の一部、六一の一の一部、六一の二、六三、六七の一の一部、一〇四、大字常海橋字駒田一二五の一の一部、一二七の一部、一二八の一の一部、二〇三の一の一部、二〇四の一部、二〇五の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに大字夕顔関字若松六八の二、六九、七〇に隣接する道路、水路である国有地の一部を大字夕顔関字西田に編入する。

大字夕顔関字西田一二の二、一二の四、一五、一七の四、一七の七、一八の一から一八の三まで、一九の一、一九の二の一部、二〇の一、二〇の二の一部、二〇の四、一五七の四の一部、二〇四の二、二〇五の一部、二〇六の二及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の一部を字若松に編入する。

大字常海橋字松枝一、三の一、二九の一の一部、二九の二の一部、三〇の一から三〇の三までの各一部、八〇の一、九〇の二、字平塚一〇八の五、一一〇の一、一一三の三から一一三の六まで、一一三の一一、一一四の四、一三二の五及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに字松枝七一の四、八〇の二、八一、八四の二、一一一、字平塚四八の六、一〇七の一から一〇七の三まで、一一四の三、一三三の一に隣接する水路である国有地の一部、字松枝三一の地先の水路である国有地の一部を字沼田に編入する。

大字常海橋字沼田七四の二の一部、七四の三の一部、七四の六の一部、七四の一一、七五の一の一部、七五の二の一部、七五の三、八二の四の一部、八二の八の一部、九八の一の一部、九八の二、九八の三の一部、一三五の二の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに字沼田八〇の一から八〇の三までに隣接する水路である国有地の一部、字沼田一三九の一の地先の道路、水路である国有地の一部を字松枝に編入する。

大字常海橋字沼田一の九の一部、一の一〇の一部、大字滝井字林元二一の六の一部、二一の一四の一部、二一の一五の一部、二一の二四の一部、二三の二から二三の四までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに大字常海橋字沼田一の一〇、大字滝井字林元一八の四、一八の五、二〇、二一の二四の地先の道路、水路である国有地の一部を大字常海橋字平塚に編入する。

大字常海橋字稲葉一九九の二の一部、一九九の七、二〇一の一、二〇一の五から二〇一の七まで、二一二の二、二一三の一、二一三の二、二一六の一、二一六の二、二一六の四から二一六の七まで、二一七、二一八の三、二四〇の二、二四一、二四二、二六九、大字夕顔関字西田四五の一一の一部、六五の一の一部、六五の二の一部、六五の一三の一部、六七の一の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに大字常海橋字稲葉二四四に隣接する水路である国有地の一部を大字常海橋字駒田に編入する。

大字常海橋字駒田一の一の一部、二、三、四の一、四の二の一部、四の三から四の五まで、七、八の一部、一〇の一部、一二の一の一部、一二の二の一部、一三の一の一部、三四の一の一部、三四の二の一部、五〇の一、五〇の二、五一の一から五一の三まで、五二から五五まで、五七、五八の一、五八の二、五九、六〇の一、六〇の二の一部、六一の一、六一の二、六一の三の一部、六一の四、六二から六四まで、六五の一から六五の四まで、六六の一、六六の二、六八の一、六八の二、六八の三の一部、六八の五、七〇、七一の一、七一の二、七二、七三、七四の一、七四の二、七五の一、七五の二の一部、七五の三の一部、七五の四から七五の八まで、七八の二の一部、七八の三、八〇の一の一部、八一の一部、八三、八四、八五の一の一部、八五の二の一部、八五の四の一部、字俵元一一二の二、一一二の三、一一二の五、一一二の六、一一三の二、一一三の九、一三三及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに字俵元一六の三、九〇、一〇八の一、一〇八の三、一〇八の四、一三六の一、一三六の二に隣接する道路、水路である国有地の一部を字稲葉に編入する。

大字常海橋字沼田一の一、一の二、一の九の一部、一の一〇の一部、四の一及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の一部を大字滝井字林元に編入する。

字の区域の変更について

昭和60年10月31日 県告示第805号

(昭和60年10月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和60年10月31日 県告示第805号