○字の区域の変更について
昭和六十三年十一月十日
青森県告示第六百九十八号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、板柳町長から板柳町の字の区域を次のとおり変更する旨の届出があったので、同条第二項の規定により告示する。
右の字の区域の変更は、昭和六十三年十一月十一日からその効力を生ずるものとする。
北津軽郡板柳町
大字飯田字上沼田五九の二の一部、五九の三の一部、六四の一部、六六の一の一部、六八の一の一部、六九の一部、字村元六三の一、六三の二、六四、六六の一、六六の二、六七の五及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部を字豊田に編入する。
大字飯田字豊田四三の地先の水路である国有地の一部を字上沼田に編入する。
大字飯田字村元八三、八四の一、八四の二、八五の二、一二九、一四一、一四五及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部並びに字下沼田二九の二、三六の三、三七に隣接する字村元の道路、水路である国有地の全部を字下沼田に編入する。
大字飯田字下沼田五の三、八の一、八の二に隣接する字中沼田の水路である国有地の全部を字下沼田に編入する。