○板柳町名誉町民条例

平成五年十月七日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町に居住する者又は板柳町に縁故の深い者で、広く社会の進展又は学術文化の興隆に寄与し、卓越した功績により板柳町の誇りとして町民から深く尊敬に値すると認められる者に対し、板柳町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、もって町民が社会の進展及び学術文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(決定)

第二条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第三条 町長は、名誉町民に対し、称号及び名誉町民章を贈り、その事績の概要を公表して顕彰する。

(待遇)

第四条 町長は、名誉町民に対して次の各号に掲げる待遇を与えることができる。

 町が行う重要な式典等への招待

 死亡の際における相当な礼をもってする弔慰

 その他町長が必要と認める待遇

(選考委員会)

第五条 名誉町民の選考について、町長が必要な事項を諮問するため、板柳町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、板柳町褒賞審査会をもって充てる。

(称号の取消し)

第六条 町長は、名誉町民の責めに帰すべき事由により著しくその名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、議会の同意を得て、名誉町民の称号及び名誉町民章を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号及び名誉町民章を取り消された者は、その取消しの日から第四条の規定によって与えられた待遇を受ける権利を失う。

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町名誉町民条例

平成5年10月7日 条例第13号

(平成5年10月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成5年10月7日 条例第13号