○板柳町褒賞規則
昭和三十六年三月十四日
規則第十号
第一条 この規則は、公共の福祉増進に功労のあったもの、又は広く町民の模範となるべきものを褒賞することを目的とする。
第二条 褒賞は、個人又は団体で次の各号の一に該当するものに対して行う。
一 自己の危難をかえりみず人命を救助したもの、又は火災、風水害、その他の災害に際し著しく尽力し、若しくは治安の維持に著しく貢献したもの
二 徳行が特にすぐれ他の模範とするに足るもの
三 町民の名誉を著しく高揚したもの
四 永年にわたって業務に精励し、勤労尊重の気風を培い他の模範であるもの
五 永年にわたって地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
六 教育、学術、芸術及び体育等文化の発展に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
七 発明、発見、考案又は改良について、その功績が特にすぐれたもの
八 社会の福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
九 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
十 産業、経済、土木及び交通等の振興発達に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
十一 貯蓄、納税、消防及び統計について著しく貢献し、又はすぐれた成績をあげたもの
十二 前各号に掲げるもののほか、功績顕著で特に褒賞することが適当と認められるもの
(昭六一規則三・一部改正)
第三条 褒賞は町長が行う。
第四条 褒賞は、褒状及び記念品を授与して顕彰する。
(昭六一規則三・一部改正)
第五条 故人に対する褒賞は、褒状及び記念品を遺族に授与して顕彰する。
(昭六一規則三・一部改正)
第六条 褒賞は、毎年三月十日に行う。ただし、特別の理由により他の期日に褒賞することが適当と認められる場合は、この限りでない。
(昭六一規則三・追加)
第七条 教育委員会及び農業委員会は、第二条の各号の一に該当し、褒賞することが適当と認めるものがあるときは、町長に推薦することができる。
一 実績報告書(様式第二号)
二 身上調書(様式第三号)
三 履歴書
(昭六一規則三・旧第六条繰下・一部改正、平二五規則二・一部改正)
(昭六一規則三・旧第七条繰下・一部改正)
第九条 町長は、褒賞に関する事項について審査させるため、板柳町褒賞審査会(以下「審査会」という。)をおく。
(昭六一規則三・旧第八条繰下)
第十条 審査会は、会長及び委員六名をもって組織する。
2 会長には副町長を、委員には、教育長及び議長をもってあてるほか、豊富な知識経験を有する町民の中から学識経験者として四名を町長が委嘱する。
3 会長に事故があるときは、教育長がその職務を代理する。
4 町長が委嘱する委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
5 会議は、会長が招集する。
6 審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(昭六一規則三・旧第九条繰下・一部改正、平一九規則二二・平二九規則九・一部改正)
第十一条 褒賞されたものの氏名は公告する。
(昭六一規則三・旧第十条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一〇月一六日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則(昭和六一年一一月一四日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二五年六月二六日規則第二号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二九年一〇月六日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令四規則二四・一部改正)