○板柳町自治功労者表彰規程

昭和六十一年十一月十四日

訓令甲第六号

(趣旨)

第一条 この規程は、永く地方自治の振興に寄与し、ひいては板柳町の発展に貢献した者に対して行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第二条 表彰は、別表の自治功労者表彰基準表(以下「基準表」という。)に定める者のうち、その職務に引き続き同表に定める基準年数以上在職し、かつ、功績顕著なものについて町長が行う。

(表彰の方法)

第三条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の期日)

第四条 表彰は、原則として毎年三月十日に行うものとする。

(表彰者の推せん)

第五条 各課等の長は、この規程による表彰を受けることが適当であると認める者がある場合には、町長に推せんするものとする。

(感謝状の贈呈)

第六条 基準表に定める者のうち次に掲げるものについては、その職務に引き続き十年以上在職し、その在職した年数が同表に定める基準年数に満たない場合で、業績顕著であると町長が認める場合には、感謝状を贈呈する。

 行政連絡員

 農業組合長

 民生委員

2 前項各号に掲げる者のほか、基準表に定める者について必要があると認める場合には、感謝状を贈呈することができる。

3 感謝状の贈呈は、その職務ごとに随時行うものとする。

4 前条の規定は、第一項及び第二項の規定により感謝状を贈呈する場合に準用する。

(雑則)

第七条 この規程に定めるもののほか、自治功労者の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 自治功労者の感謝状贈呈基準(昭和五十一年板柳町通達第十号)は、廃止する。

(平成七年三月二七日訓令第一一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一八年五月八日訓令第一号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

2 改正前の訓令により、自治功労者に該当する者にあっては、なお従前の例による。

(平成一九年三月二六日訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二〇日訓令第五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二七年三月二七日訓令第五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年八月四日訓令第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二八年六月三〇日訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平七訓令一一・平一八訓令一・平一九訓令九・平二三訓令五・平二七訓令五・平二七訓令四・平二八訓令二・一部改正)

自治功労者表彰基準表

職務

基準年数

町長

議会議員

一二

農業委員

一六

教育委員

一六

選挙管理委員

一六

固定資産評価審査委員

一六

副町長(助役・収入役・教育長であった期間を含む。)

一六

教育長(副町長・助役・収入役であった期間を含む。)

一六

監査委員

一六

行政連絡員

二〇

納税組合長

二〇

国民健康保険運営協議会委員

二〇

農業組合長

二〇

学校医

二〇

消防団員

二五

スポーツ推進委員(体育指導委員であった期間を含む。)

二五

保健衛生協力委員

二五

青少年問題協議会委員

二五

郷土資料館運営委員

二五

社会教育委員

二五

社会教育指導員

二五

人権擁護委員

二五

保護司

二五

民生委員

二五

行政相談委員

二五

文化財保護審議会委員

二五

板柳町自治功労者表彰規程

昭和61年11月14日 訓令甲第6号

(平成28年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年11月14日 訓令甲第6号
平成7年3月27日 訓令第11号
平成18年5月8日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第9号
平成23年12月20日 訓令第5号
平成27年3月27日 訓令第5号
平成27年8月4日 訓令第4号
平成28年6月30日 訓令第2号