○板柳町弔慰に関する規程
昭和六十一年十月十五日
訓令甲第四号
第一条 この規程は、板柳町に勤務する職員(特別職を含む。)及びその家族並びに町の政治、文化、教育、経済の各般にわたって町政振興に寄与した者及び百歳以上の高齢者の弔慰に関して定めることを目的とする。
第二条 弔慰については、原則として別表「弔慰の基準」に定めるところにより行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年八月一三日訓令甲第三号)
この規程は、平成四年九月一日から施行する。
附則(平成六年二月一日訓令甲第二二号)
この訓令は、平成六年二月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第九号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第二十条から第二十六条までの規定は適用せず、この訓令の施行の日における第二十条から第二十六条までの規定による改正前の第二十条から第二十六条までに規定する各規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二三年一二月二〇日訓令第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二四年三月二七日訓令第八号)
この訓令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二八年二月二六日訓令第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年五月二一日訓令第一号)
この訓令は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和四年一〇月三一日訓令第四号)
この訓令は、令和四年十一月一日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3訓令1・令4訓令4・全改)
弔慰の基準
単位 円
弔慰基準の該当者 | 弔詞 | 死亡広告 | 祭祀料 | 供物料 |
1 現職にある者が死亡した場合 | ||||
(1) 町長の職にある者 | ○ | ○ | 50,000 | 30,000 |
(2) 副町長、教育長の職にある者 | ○ | ○ | 20,000 | 20,000 |
(3) 常時勤務する一般職の職にある者 | ○ | ○ | 10,000 | 20,000 |
(4) 町議会議員の職にある者 | ○ | ○ | 20,000 | 20,000 |
(5) 公選又は議会の同意を得て選任される委員の職にある者 | ○ | 10,000 | 20,000 | |
(6) 団体の長又は条例、規則等で定める委員の長にある者 | ○ | 5,000 | 20,000 | |
(7) 管内小、中教職員 | 教委 5,000 | |||
(8) (1)から(4)までの職にある者の同居の配偶者、親、又は子 | 5,000 | |||
2 元職、又はその他の者が死亡した場合 | ||||
(1) 町長の職にあった者 | ○ | ○ | 10,000 | 20,000 |
(2) 副町長、教育長の職にあった者 | ○ | 5,000 | 20,000 | |
(3) 町議会議員として12年以上在職した者 | ○ | 5,000 | 20,000 | |
(4) 町褒章を受賞した者 | ○ | 10,000 | 20,000 | |
(5) 自治功労者賞を受賞した者 (受賞後10年以内の場合に限り適用し、町職員として受賞した者を除く。) | ○ | 5,000 | 20,000 | |
(6) 百歳以上の高齢者 | △ | 10,000 | ||
3 死亡広告は、東奥日報紙上及び陸奥新報紙上に掲載して広告するものとする。 1及び2に定めるもののほか、町長において必要と認めるときは、その都度協議のうえ決定する。 |
備考 1 ○は、弔詞を呈し、又は死亡広告を新聞紙上に掲載するものとする。
2 △は、板柳町長寿祝金の支給を受けた者に限り、弔詞を呈するものとする。