○板柳町議会の議員の定数を定める条例
平成十二年三月二十四日
条例第十五号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定に基づき、板柳町議会の議員の定数は、十二人とする。
附則
(板柳町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 板柳町議会議員の定数を減少する条例(昭和四十七年板柳町条例第八号)は、廃止する。
附則(平成一七年九月二七日条例第一一号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○板柳町議会の議員の定数を定める条例
平成十二年三月二十四日
条例第十五号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定に基づき、板柳町議会の議員の定数は、十二人とする。
附則
(板柳町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 板柳町議会議員の定数を減少する条例(昭和四十七年板柳町条例第八号)は、廃止する。
附則(平成一七年九月二七日条例第一一号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成12年3月24日 条例第15号
(平成17年9月27日施行)
◆ | 平成12年3月24日 | 条例第15号 |
◇ | 平成17年9月27日 | 条例第11号 |