○板柳町議会の定例会の回数を定める条例

昭和三十五年十二月二十二日

条例第十七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき本町議会の定例会の回数を四回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町議会の定例会の回数を定める条例

昭和35年12月22日 条例第17号

(昭和35年12月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年12月22日 条例第17号