○板柳町議会図書室設置条例
昭和三十五年十二月二十二日
条例第十八号
(設置)
第一条 議会は、議員の調査研究に資するために図書室を設ける。
(運営)
第二条 議会は、図書室を運営するために運営委員会を設ける。
2 前項の委員会の運営は、議長が定める運営委員会規程(昭和三十六年議会規程第二号)による。
(管理閲覧)
第三条 図書の管理閲覧等は、議長が定める図書室規程による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和35年12月22日 条例第18号
(昭和35年12月22日施行)