○板柳町議会図書室規程
昭和三十六年一月二十三日
議会規程第一号
第一条 町議会図書室(以下「図書室」という。)は、議員の調査研究に必要な図書及び各種資料を蒐集保管しなければならない。
第二条 図書室の開閉時刻及び休日は、一般官公庁の例による。ただし、議会開会中又は議員の申出があったときはこの限りでない。
第三条 図書の閲覧は、図書室においてしなければならない。ただし、やむを得ないときは、三日間を限度とし、二冊以内で持出を許可する。
2 持出の図書を返還しなければ、次の持出許可を受けることはできない。
第四条 図書を閲覧しようとする者は、所定の用紙に所要の事項を記入し、係員に申出なければならない。
(令四議会規程一・一部改正)
第五条 図書の持出中亡失又は著しく汚損したときは、現品又は相当額で弁償しなければならない。
第六条 次に掲げるものは持出を許可しない。ただし、図書室運営委員長の許可があったときは、この限りでない。
一 最新刊の図書、郷土誌、貴重な図書辞典目録の類
二 特に閲覧の多い図書
三 委員長が持出を不適当と認めたもの
第七条 図書類は、次の区分によって図書台帳に記入の上保管する。
第一類 法令例規 各種法令その他解説等
第二類 産業経済 産業経済、交通運輸等
第三類 教育社会 教育、民生、宗教、思想等
第四類 統計 各種統計
第五類 雑 新聞、雑誌、その他前各号に属しないもの。
第八条 新たに備付けた図書は、図書月報で議員に知らせなければならない。
第九条 図書室に関する事務を補助する職員は、議会の書記の中から議長が委嘱する。
第十条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、図書室運営委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二三日議会規程第一号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。