○板柳町議会議員記章規程
昭和四十六年十二月二十一日
規程第八号
第一条 板柳町議会議員は、在職中議員記章を佩用するものとする。
2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後一個を貸与交付する。ただし、再選された議員には交付しない。
第二条 記章は、背広又はこれに類似する服装にあっては、左方見返し飾穴に、その他にあっては、左胸上部など見易い個所に佩用しなければならない。
第三条 この記章を亡失し、又は著しくき損したときは、直ちにその旨を議会事務局へ届け出て再交付を受けるものとする。
2 前項により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
第四条 記章は、退職又は死亡したときは、速やかに議会事務局へ返還しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和四十七年三月十日から施行する。
2 昭和四十七年三月九日をもって任期満了し、改選される議員には、第一条第二項の規定にかかわらず、再選された議員にも記章を一個、貸与交付する。