○板柳町議会事務局処務規程
平成五年三月十七日
議会訓令第二号
(目的)
第一条 この規程は、板柳町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第二条 板柳町議会事務局に事務局長及び書記を置く。
(事務の代行)
第三条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。
(事務の内容)
第四条 事務局の係及び事務の内容は、次のとおりとする。
総務係
一 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。
二 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
三 公印の保管に関すること。
四 議員の出、欠席に関すること。
五 議会に属する予算及び経理事務に関すること。
六 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
七 職員の服装及び規律、厚生に関すること。
八 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
九 儀式、接待及び交際に関すること。
十 慶弔に関すること。
十一 議長会に関すること。
十二 議員共済会に関すること。
十三 議員互助会に関すること。
十四 議会事務の協議に関すること。
十五 図書室の整備、管理に関すること。
十六 議事日程に関すること。
十七 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
十八 議会の本会議に関すること。
十九 会議録、その他会議記録の調整保管に関すること。
二十 会議の傍聴人に関すること。
二十一 委員会、公聴会に関すること。
二十二 議員全員協議会、議会運営委員会に関すること。
二十三 議場、議長室、その他の管理、取締りに関すること。
二十四 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。
二十五 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。
二十六 法令の調査、研究に関すること。
二十七 議会報その他法規資料の編集に関すること。
(事務局長の専決事項)
第五条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
一 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
二 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
三 各種統計資料の収集に関すること。
四 職員の時間外勤務命令に関すること。
五 議案その他の印刷に関すること。
六 議場及び附属室の使用に関すること。
七 軽易な申請、照合、回答及び通知に関すること。
八 その他軽易な事項の処理に関すること。
(関係規程の準用)
第六条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、板柳町の関係規程の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。